■債務整理
どの債務整理の方法を選択しても信用情報機関に記録(いわゆるブラックリストに載るということ)されます。
■任意整理
債権者との話し合いにより、借金を整理する方法です。
★手続の流れ★
(1) 依頼者の作成した債権者一覧表をもとに、各債権者に債務整理の受任通知を出すのと同時に取引履歴の開示を請求します。
(2)入手した取引履歴をもとに「利息制限法による引直し計算」を行い、「任意整理案」を作成します。
(3)債権者との間で、「任意整理案」に沿った形で返済回数・返済額等の交渉を行います。通常の場合、3年〜5年で返済する和解で交渉が終了します。
(4)和解が成立したら、債権者と「和解書」を取り交わし、返済を実行して行きます。
■個人民事再生
Q.個人民事再生手続とはどのような手続なのでしょうか?
A.
●例えば、500万円の借金を抱えた借り手が、100万円を3年間で返済するという再生計画案を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、3年間に再生計画案通り100万円を返済すれば、残り400万円が「免除」されるという手続です。
●借金総額(住宅ローン等を除く)が5000万円以下で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用することができます。
●住宅を所有している人でも、「住宅ローン特別条項」を利用すれば、自己破産と異なり住宅を維持しながら債務整理をすることもできます。
●返済期間は、原則として3年間の分割払いとなっていますが、特別の事情があれば5年を超えない範囲内で延長することができます。
■自己破産・免責
Q.破産手続とは、どのような手続なのでしょうか?
A.破産とは、クレジットカードを使って買物をしすぎたり、消費者金融業者からの借金がかさむなどして、生活に欠くことのできないものを除く全財産を充てても、すべての債務(借金)を返済できなくなった場合に、裁判所の手続で、債務者の財産を金銭に換えて債権者全員に公平に分配する制度です。
債務整理
相談事例(1)
相談事例(2)
過払い金返還請求
相談事例(3)
登記
遺言
成年後見
事務所概要
報酬および費用
お問い合わせ

TOPに戻る


(c)埼玉県ふじみ野市の司法書士事務所 / ふじみ野法務事務所