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司法書士 ふじみ野法務事務所

商業登記

起業のトータルサポート

当事務所では登記だけでなく起業する方をトータルサポートすることを目指しております。
税務・会計について相談したいことがあれば、当事務所と協力関係にある税理士を紹介いたします。

融資については、懇意にしている金融機関を紹介できます。
開業にあたってお悩みの方は、是非当事務所にご相談してください。

会社設立手続きの流れ

会社設立手続きは、以下の流れに沿って行います。①から⑧までありますが、この中で依頼者自身に手続きをしていただく必要のあるものは、①③④⑥の4点だけで、後は当事務所で対応できます。

当事務所へ電話又は会社設立入力フォームから会社設立のお申し込みをしていただきます。

電話でお申し込みの場合「会社設立シート」を送付(郵送・FAX)しますので打合せ前に記入していただきます。
未定や不明の部分がございましたら、後で打合せをしながら決めていけばよいので、必須項目以外はとりあえず空欄でも結構です。
なお、不明点などについては電話・メールなど随時質問を受け付けております。

会社のご実印を作成していただきます。

なお、ご希望があれば当事務所で手配もできます。この場合は、事務所にあるカタログを送付しますので、ご希望の印鑑を決めていただきます。費用はカタログの3割引です。

発起人の方全員の印鑑証明書を取得していただきます。

発起人の方には出資金振込み用の銀行口座を用意していただきます。

口座には会社の設立時の資本金を入金します。資本金の額には現在制限がないので、自由に決めてください。
既にある口座を使うことも可能ですが、会社の資産と個人資産が混じり合うと混乱しやすいので、新しく口座を作ることをお勧めします。

当事務所へ電話又は会社設立入力フォームから会社設立のお申し込みをしていただきます。

①~④が終了したら事前予約のうえ当事務所まで書類一式と通帳・ご実印を持参していただき、打合せをいたします。
打合せの際は、依頼者のご希望を聴取しながら会社法に基づき最適な会社の機関設計の提案をいたします。また、この時点で必要な費用をお支払いいただきます(現金又は口座振込)。

当事務所で作成した書類に押印のうえ返送していただきます。

⑤の打合せにより作成した定款をご確認いただいた後、公証人役場で定款認証を行います(電子認証のため印紙代4万円は不要)。

なお、通常は2~3日ほどで完了するのですが、状況によっては定款認証が完了するまで1週間ほどかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
また、合同会社の場合は認証業務はありません。

定款認証後、当事務所より法務局へ会社設立登記の申請を行います。

この登記申請日が会社設立日となります。ご希望の日がございましたらあらかじめお申し出ください。
なお、登記簿謄本を取得できるのは登記完了後(申請日より約1週間)からとなります。

会社法について

平成18年の会社法の施行により、会社の機関設計などが従来より自由にできるようになりました。当然、既に実績のある会社についても会社の登記を会社法にあわせた形に変更することもできます。

以下に会社法による主な変更点をあげます。
詳しく聞いてみたいという方は、無料で相談を承っておりますので、いつでも相談してください。

資本金の制限がなくなった。

以前は、株式会社なら資本金1000万円、有限会社なら300万円と資本金の最低額が定められていましたが、会社法では資本金の額に制限はありません。資本金が用意できないので法人を設立できないということがなくなりましたので、最低限会社の設立の費用さえ用意できれば会社を作ることができます。

ただし、あまりに少額ですと設立と同時に債務超過になってしまうので、当事務所では事業を行うのに現実的な金額を資本金とするようお勧めいたします。

有限会社がなくなった。

上述のとおり、旧法では資本の額により株式会社と有限会社に分かれていましたが、会社法では有限会社という分類がなくなりました。

なお、会社法以前に設立した有限会社は特例有限会社として商号などはそのままですので事業には支障がありません。

逆に有限会社でも資本金そのままで株式会社に移行することもできますので、ご希望の場合はお申し付けください。

設置機関の柔軟化(取締役会・監査役の設置が任意規定となった)

旧法では株式会社の場合、取締役会+取締役3名以上+監査役1名以上という機関を設置しなければなりませんでした。

そのため、実際には社長一人で会社を運営していても株式会社として事業を行うためには他の役員を選任しなければなりませんでした。会社法では代表取締役が1人いれば、その他の機関は任意に決めればよいので、より実態に即した機関設計が可能です。ただし、これは株式に譲渡制限規定がある会社(閉鎖会社・非公開会社)のみで適用されますので、公開会社の場合は従来どおりです。

役員の任期を10年まで伸長できるようになった。

旧法では取締役は2年・監査役は4年と任期が定められていました。

会社法では非公開会社については、10年を限度に役員の任期を延ばすことができるようになりました。

株券不発行が原則となった。

これは旧法でも認められていた点ですが、多くの株式会社では現実に株券を発行していないことから株券不発行の定めができます。旧法ではこの株券不発行の定めは例外として特別に定める必要がありましたが、会社法では逆に不発行が原則となりました。

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