債務整理
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債務整理は、依頼者の方の債務の状態やご希望により、任意整理・自己破産・民事再生・特定調停の4つのメニューが選択できます。
裁判所の判例の変更により、いわゆるグレーゾーン金利の貸出しが認められなくなり、過払い請求の可能な事例が増えています。消費者金融への借金返済でお悩みの方は、お役に立てるとおもいますので是非当事務所にご相談してください。
最近では、多重債務問題(グレーゾーン、過払い金の返還など)の話題を耳にされる方も多いと思います。また、多重債務を巡る裁判では債務者(借り手)に有利な判例が出されるようになり法律も改正されることになりました。市町村などの自治体でも多重債務問題の対策に乗り出すなど、長年の借金でお悩みの方にとっては今が借金問題解決の好機と言えます。
当事務所では、借金でお悩みの方の生活再建の手助けをいたします。下記で手続きについて説明をいたしますので興味のある項目をクリックしてください。
債務整理手続は、依頼者の希望・事情、債権者の対応や債務の内容に応じ、司法書士と依頼者が相談しながら以下の4つの手続から最適のものを選択していきます。
任意整理
司法書士が依頼者の代理人として債権者(消費者金融業者)と債務(借金)の減額や今後の返済方法について交渉します。司法書士が代理人として介入してからは、債権者は司法書士を通じてしか依頼者と交渉できなくなるため、債権者からの依頼者への取立行為などは止まります。
司法書士は債権者から取引履歴の開示を受け、それを利息制限法の利率に基づいて再計算します。依頼者が長期に渡って借り入れをしていると、元本・利息を既に返済が終わっているのにも関わらず返済をしている状態になっていること(いわゆる過払い状態)があります。この場合、司法書士は債権者に対し過払い分の返還交渉を行います。
任意整理は、他の制度と異なり特定の債権者のみに介入することができたり、裁判所を通さず当事者間の交渉で解決することから柔軟な運用ができます。
自己破産
債務の調査をした結果、支払い不能と判明した場合にとる手続きです。通常三年で返済できる見込みがなければ自己破産の手続きをお勧めいたします。
破産は、債務者が支払不能となっていることを裁判所に認定してもらう手続きで、あわせて免責許可決定を受けることで原則すべての債務が消滅します(同時廃止)。つまり破産をしても免責許可を受けないと意味が無いのですが、最近では免責不許可となる可能性はほとんどないと言っていい状態です。ギャンブルや浪費などが原因の借金は、免責不許可事由になりますが、このようなケースでも少額管財という手続きを取れば最終的に免責を受けることができます。
このように破産とは、無理な返済を続ける債務者を債務から解放することによって、人生の再出発ができるようにする制度ですが、様々な偏見・誤解がある制度でもあります。
まず、破産手続きをしても戸籍や住民票などに記載されることはありません。公開される資料としては官報に掲載されますが、官報を一般の人が見ることはまれであるため、他人や職場に知られることはほとんどありません。
また、選挙権を失うということもありません。資産価値のある財産は手放すことになりますが、日常の生活用品を手放すこともありません。自動車でも年式が古くて資産価値が無ければそのまま維持できます。このように破産手続きをとっても日常生活のうえではほとんど不都合はありません。
なお、破産によって資格制限を受ける職業(生命保険募集人、損害保険代理店、警備員、宅地建物取引業及び主任者、旅行業及び取扱主任者、会社役員など)がありますが、免責が確定すれば制限はなくなります。
自己破産の申立ては地方裁判所に対して行うので、司法書士が代理することはできません。しかし、当事務所では依頼者本人が破産の申立てを行うにあたっては申立書類の作成など必要な支援全般を行います。
個人民事再生
主に自宅を手放さず維持する場合に利用される手続きです。
申立ての要件
- 住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円を超えていないこと
- 将来に渡って継続的又は反復して収入を得る見込みがあること
- 支払い不能のおそれがあること
申立てが認可されると、住宅ローン以外の債務が大幅に免除され、債務者は3年間で債務の総額の約2割を支払うだけですみます。 個人民事再生の申立ては地方裁判所に対して行うので、司法書士が代理することはできません。しかし、当事務所では依頼者本人が個人民事再生の申立てを行うにあたっては申立書類の作成など必要な支援全般を行います。
特定調停
簡易裁判所が間に入って債務者と債権者で今後の支払い(通常3年間)について話し合う制度です。
債権者の請求額を利息制限法の利率で再計算するので、債務の額は通常減額になります。話し合いがまとまると特定調書という書類が作成され、その内容にそって支払いを行うことになります。この特定調書というのは裁判の判決と同じ効果があるので、万一支払いが滞ることがあると債権者はすぐに給与などの差押えを行うことができるので注意が必要です。
債権者が取引履歴の開示に応じない場合は、裁判所から開示させることができるので代理人から開示請求を行うより強制力があるのがこの手続きのメリットです。しかし以前に比べ債権者も取引履歴の開示に応じるようになっており、特定調停よりも任意整理の方が一般的になっています。
債務整理各手続きの比較
任意整理 | 自己破産 | 個人民事再生 | 特定調停 | |
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要件 | 特になし | 支払不能である |
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メリット |
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デメリット |
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裁判所 | 関与なし | 地方裁判所 | 地方裁判所 | 簡易裁判所 |
住宅 | 維持できる | 失う | 失わない | 失わない |
債務処理の内容 |
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費用 |
当サイトの債務整理・その他裁判業務に関する費用を参照願います。 |
債務整理手続きの流れ
債務整理に関する用語解説
過払い金 | 消費者金融からの借金を長年続けている場合、約定利息から利息制限法の利息で引き直し計算をすると、元本及び利息を払い終わっているのに、返済を続けていることが判明することがあります。この超過分を過払い金と呼びます。 |
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グレーゾーン | 金銭消費貸借契約の利息を定めた法律は、利息制限法(上限年15~20%)と出資法(上限年29.2%)の2種類がありますが。この二つの法律で定める利息が異なることから、その間の利息は「グレーゾーン」と呼ばれており、引き直し計算の対象となります。 29.2%を超える利息は罰則がある違法金利ですが、「グレーゾーン」金利は罰則はないが裁判上は認められないというあいまいな金利です。近年「グレーゾーン」に対する批判が高まったことから法改正がされました。 |
出資法 | 正式には「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律」といいます。利息を引き下げる方向で何度か法改正がなされており、現在は年29.2%が上限です。平成21年には法改正により上限年20%に下げられる予定です。出資法を超えた利息で貸し出すことは違法で罰則があります。 法改正後は消費者金融業者の撤退や融資条件の厳格化が予想されます。現在20%を超える利息で借金している場合は利息が下がるのに対し、その反面新たに借入をすることは難しくなることが予想されます。 |
消費者信用団体生命保険 | 債務者が契約途中で死亡した場合、消費者信用団体保険により消費者金融は債務者の債務の弁済を受けていました。これは債務者の債務を相続人に引き継がせないで処理するための制度でしたが、命を担保にして金を貸しているとの批判があったことから、現在は消費者金融のほとんどが利用していない状態です。 そのため消費者金融に借入がある人が亡くなった場合、法的には相続人がその債務を相続することになります。 なお、消費者信用団体保険は住宅ローンを組む際にも通常は加入し、債務者がローン完済前に死亡してもこの保険により残債務が支払われるため、遺族は住宅を失わずに済みます。 |
ブラックリスト | 銀行、クレジットカード、信販会社、消費者金融などは融資の際に利用者の返済能力を調査するために、信用情報機関のデータベースを照会します。この信用情報機関に破産などの信用がマイナスになるようなデータを登録されることを指して俗に「ブラックリストに載る」と言います。 響きは恐ろしいですが、実際の効果は、約10年ほど新たな借入ができなくなるだけです。債務整理の際に受任通知を送ると信用情報機関に登録されてしまうのは避けられないところですが、債務整理は借入をしない生活の再建をすることが目的なのでやむを得ないでしょう。 |
みなし弁済 | 貸金業規制法上の利息制限法を超える利息でも債務者が任意に払った場合は有効とする規定。平成18年1月の判例により任意性が厳格に解釈されるようになり、事実上「みなし弁済」規定は空文化した。この判例が出たことにより過払い金の返還請求訴訟では原告の請求が認められやすくなりました。 |
ヤミ金 | 出資法を超える非合法利息で貸し出す金融業者。利息以外の法規制も守らない。出資法の改正により法定金利で借入できない人が増大することから、ヤミ金も増大する可能性が懸念されています。 |
利息制限法 | 利息制限法では、金額毎に上限が定められています。元金が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年20%です。この法律の利息を超えても罰則がないので、従来は消費者金融は利息制限法を超える「グレーゾーン」金利で貸し出していました。 最近では法改正や過払金返還訴訟の影響から既に利息制限法内の利息に変更する消費者金融もあります。 |