相続に伴う各種手続き
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相続が発生すると登記以外にも様々な手続きが必要となります。
突然お身内を亡くされた場合などは、何から手をつけてよいかわからないのが普通です。 そのような場合に参考として役立てていただければと思い、主な手続きをまとめてみました。 多くの手続きがありますが期間を確認しながらひとつずつ処理していきましょう。
※ 以下は該当する方のみ必要な手続きです。
必要書類等は届出先の機関によって詳細が異なる場合があるので具体的には該当する機関に確認してください。
相続に伴う各種手続き
手続名 | 期間 | 届出先 | 必要書類等 | 備考・参考リンク |
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死亡届・死体(埋) |
死亡の事実を知った時から7日以内 | 市区町村役場(死亡した人の死亡地・本籍地,届出人の住所地のいずれか) |
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世帯主変更届 |
世帯主が変わってから14日以内 | 住民登録のある市区町村役場 |
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国民健康保険喪失届 | 死亡してから14日以内 | 市区町村役場 |
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介護保険資格喪失届 | 死亡してから14日以内 | 市区町村役場 |
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老人医療受給者証返却 | 死亡してから14日以内 | 市区町村役場 |
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国民年金受給者死亡届 | 死亡してから14日以内 | 市区町村役場又は社会保険庁(届出先は年金の種類によって異なります) |
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国民年金受給者死亡の場合 |
未支給年金・保険給付請求書 | 死亡してから5年以内 | 国民年金受給者死亡で生計が同一の遺族がいる場合 | ||
国民年金 |
死亡してから5年以内 | 市区町村役場又は社会保険庁 | 国民年金加入者死亡の場合。手続きにより遺族の範囲、納付要件があります。 | |
国民年金 |
死亡してから5年以内 | |||
国民年金 |
死亡してから2年以内 | |||
遺族厚生年金 | 死亡してから10日以内 | 社会保険庁 | 厚生年金加入者又は受給者死亡の場合 | |
遺族共済年金 | 取扱う組合の規定による | 故人の勤務先・各共済組合 | 共済年金の組合員又は受給者死亡の場合 | |
生命保険 | 死亡してから2ヶ月以内 | 各保険会社 |
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法律上、死亡保険金の請求の時効は死亡時から2年です。通常は保険会社は約款により3年と延長していることが多いです。 |
相続放棄 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
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財産よりも負債が多い場合などに行う手続きです。 |
限定相続 |
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相続人全員が共同で行う必要があります。 | ||
準確定申告 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 | 故人の住所地を管轄する税務署 |
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国税庁タックスアンサー |
相続税の申告・納付 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内 | 故人の住所地を管轄する税務署 |
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国税庁タックスアンサー |
遺留分減殺請求 | 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内・相続開始の時から10年以内 | 遺留分を侵害した受贈者・相続人 |
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遺留分については当サイトの相続登記のページにも説明があります。 |
健康保険葬祭費 |
葬儀の日から2日以内 | 市区町村役場(国民健康保険)又は社会保険庁(社会保険) |
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公正証書遺言の検索 | 公証役場検索サービス | 遺産を処分する前に故人の遺言書の有無を確認する必要があります。 | ||
遺言書の検認 | 発見後速やかに | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
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検認前に開封すると、5万円以内の過料の制裁がありますので、注意。 |
労災保険 |
故人が勤務していた会社・労働基準監督署 | 業務上・勤務上の傷病により死亡した場合 |
その他の名義変更手続
手続名 | 期間 | 届出先 | 必要書類等 | 備考・参考リンク |
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預貯金 | 各金融機関 |
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株式・国債 | 証券会社・信託銀行 | |||
自動車 | 陸運局 |
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ディーラーによっては代行してくれるので要確認。 | |
ゴルフ会員権 | 各運営会社 | |||
公共料金 |
各営業所・事業所 | |||
借地権・借家権 | 地主・家主 | |||
クレジットカード | カード会社 | |||
NHK | フリーダイヤル 0120-15-1515 |
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不動産 |
法務局 |
詳しくは当サイトの相続登記をご覧ください。 |
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死亡退職金 | 故人が勤務していた会社 |
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電話加入権 | NTT166番・各営業所 |
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貸金などの債権 | 債務者・保証人 | 相続による承継の通知 |