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司法書士 ふじみ野法務事務所

後見

成年後見制度とは

最近では認知症などで判断力が低下した高齢者が、詐欺や悪質商法の被害にあうという事件が少なくありません。成年後見とは認知症・精神障害・知的障害により判断力が不十分な方の権利を守るため、本人に代わって契約や手続きを行う人を付ける制度です。(具体的には不動産・預金等の財産管理、医療・介護サービスや施設入所等に関する契約締結、遺産分割協議など)

成年後見制度には、大きく分けて法定後見と任意後見の2つがあります。
法定後見は、既に判断力が不十分な人に対し家庭裁判所の選任により後見人等が付されます。後見人等は家庭裁判所に報告する義務があり、後見人等の報酬も家庭裁判所が決めます。

一方、任意後見は将来の能力の低下に備えあらかじめ後見人となる人と本人が契約を締結することによって行われます。法定後見と異なり本人自身が後見人となる人を選び、家庭裁判所は任意後見監督人の選任という形で間接的に関与することになります。

当事務所の司法書士は、後見業務に取り組む司法書士の団体である社団法人リーガルサポートに加入しており、後見業務には積極的に取り組んで行きたいと考えています。お悩みのかたはいつでもご相談ください。

法定後見 任意後見
形式 家庭裁判所の審判
(親族などの申立により家庭裁判所が選任)
本人と後見人候補者が契約
(公正証書による)
対象 既に判断力が衰えている方 契約時では判断力に問題が無いが、将来に不安を感じている方
家庭裁判所の関与 後見人に報告義務あり
直接監督する
任意後見監督人の選任を通じて間接的に関与
監督人 事情により選任 必ず選任
(監督人選任により契約が発効)
報酬 家庭裁判所が決定
(報酬付与申立の審判が必要)
任意後見人の報酬は契約時に定める、任意後見監督人の報酬は家裁が決定
後見人の職務 後見・保佐・補助と類型により法律で定められている 契約時に具体的に定める

法定後見制度

法定後見制度は、本人の判断力の状態に応じて、成年後見・保佐・補助の3つの類型に分けられます。判断力の低下が最も重い場合は成年後見、中程度が保佐、最も症状が軽い場合は補助となります。また、後見人等の権限も成年後見人が最も大きく、保佐人は中程度、補助人は最も小さくなります。このように本人の判断力の状態が重要な要素であるため、申立には必ず医師の診断書が必要です。

申立の際に後見人等の候補者を挙げることはできますが、最終的には家庭裁判所が選任するため必ずしも候補者が選任されるとは限りません。親族間に争いがある場合は、親族の候補者を避け、司法書士・弁護士などが選任されることがあるようです。

申立には、申立書のほか、医師の診断書、戸籍などの身分関係書類、預金通帳など財産関係書類など多数の書類が必要となります。

申立のあと医師の鑑定を行うので、選任まで通常3ヶ月ほどかかりますが、症状が重篤で明らかに判断力を喪失している場合は鑑定が省略され1ヶ月くらいになります。
なお、居住用不動産の売却を行う場合には、後見人の選任だけでなく、居住用不動産の処分につき家庭裁判所の許可が必要なので時間がさらにかかります。

任意後見契約

判断力が衰える将来に備えて本人と後見人候補者が公正証書で任意後見契約を締結します。本人のライフプランに応じて具体的にどのようなことを後見人が行うかが契約の内容になります。任意後見契約は、本人が後見人候補者に対し契約の効力発生の意思表示を行い、任意後見監督人が家庭裁判所から選任されることによって始まるのが一般的です。

当事務所では、将来の計画を立てるという点から任意後見契約締結の際には、遺言書も併せて作成することをお勧めしています。

見守り契約

見守り契約とは、任意後見契約締結から効力発生まで定期的に後見人候補者が本人に連絡や面談をすることにより、健康状態や近況の把握をする契約です。

任意後見契約では、契約締結から効力発生まで相当の期間がかかるのが普通です。契約締結後に全く本人と候補者が連絡を取らないのでは互いに信頼関係を維持することが難しいことからこのような契約により関係維持を図ります。

見守り契約は任意後見契約自体に盛り込むことも可能ですし、任意後見契約締結後に別途締結してもかまいません。見守り契約は公正証書による必要はありません。見守り契約は、事務負担がそれほど重くないことから報酬も低額であることが普通です。

任意代理契約(身上監護・財産管理)

代理契約自体は成年後見以外にも通常行われている契約です。

後見(法定・任意)は本人の判断力が不十分な場合に適用されるものですので、判断力に問題が無いが身体が衰えている人には適用がありません。しかし判断力に問題が無くても車椅子を使用して歩行困難である場合など、後見人が行うような業務を依頼したいという事例は珍しいことではありません。

そこで判断力が低下する前から身上監護・財産管理などを委任したいという場合に、任意後見契約と併せて任意代理契約を締結します。代理契約自体は通常の契約なので公正証書による必要はありませんが、委任する権限が大きくきちんと内容を定めないと本人を害する恐れがあるので、当事務所では任意後見契約とセットか別途公正証書による契約締結をお勧めします。

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