債務整理

最近では、多重債務問題(グレーゾーン、過払い金の返還など)の話題を耳にされる方も多いと思います。また、多重債務を巡る裁判では債務者(借り手)に有利な判例が出されるようになり法律も改正されることになりました。また、市町村などの自治体でも多重債務問題の対策に乗り出すなど、長年の借金でお悩みの方にとっては今が借金問題解決の好機と言えます。
当事務所では、借金でお悩みの方の生活再建の手助けをいたします。
下記で手続きについて説明をいたしますので興味のある項目をクリックしてください。

債務整理手続は、依頼者の希望・事情、債権者の対応や債務の内容に応じ、司法書士と依頼者が相談しながら以下の4つの手続から最適のものを選択していきます。

任意整理

司法書士が依頼者の代理人として債権者(消費者金融業者)と債務(借金)の減額や今後の返済方法について交渉します。司法書士が代理人として介入してからは、債権者は司法書士を通じてしか依頼者と交渉できなくなるため、債権者からの依頼者への取立行為などは止まります。司法書士は債権者から取引履歴の開示を受け、それを利息制限法の利率に基づいて再計算します。依頼者が長期に渡って借り入れをしていると、元本・利息を既に返済が終わっているのにも関わらず返済をしている状態になっていること(いわゆる過払い状態)があります。この場合、司法書士は債権者に対し過払い分の返還交渉を行います。
任意整理は、他の制度と異なり特定の債権者のみに介入することができたり、裁判所を通さず当事者間の交渉で解決することから柔軟な運用ができます。

自己破産

債務の調査をした結果、支払い不能と判明した場合にとる手続きです。通常三年で返済できる見込みがなければ自己破産の手続きをお勧めいたします。
破産は、債務者が支払不能となっていることを裁判所に認定してもらう手続きで、あわせて免責許可決定を受けることで原則すべての債務が消滅します(同時廃止)。つまり破産をしても免責許可を受けないと意味が無いのですが、最近では免責不許可となる可能性はほとんどないと言っていい状態です。ギャンブルや浪費などが原因の借金は、免責不許可事由になりますが、このようなケースでも少額管財という手続きを取れば最終的に免責を受けることができます。
このように破産とは、無理な返済を続ける債務者を債務から解放することによって、人生の再出発ができるようにする制度ですが、様々な偏見・誤解がある制度でもあります。まず、破産手続きをしても戸籍や住民票などに記載されることはありません。公開される資料としては官報に掲載されますが、官報を一般の人が見ることはまれであるため、他人や職場に知られることはほとんどありません。また、選挙権を失うということもありません。資産価値のある財産は手放すことになりますが、日常の生活用品を手放すこともありません。自動車でも年式が古くて資産価値が無ければそのまま維持できます。このように破産手続きをとっても日常生活のうえではほとんど不都合はありません。
なお、破産によって資格制限を受ける職業(生命保険募集人、損害保険代理店、警備員、宅地建物取引業及び主任者、旅行業及び取扱主任者、会社役員など)がありますが、免責が確定すれば制限はなくなります。
自己破産の申立ては地方裁判所に対して行うので、司法書士が代理することはできません。しかし、当事務所では依頼者本人が破産の申立てを行うにあたっては申立書類の作成など必要な支援全般を行います。

個人民事再生

主に自宅を手放さず維持する場合に利用される手続きです。
申立ての要件は、
@住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円を超えていないこと 
A将来に渡って継続的又は反復して収入を得る見込みがあること
B支払い不能のおそれがあることの三点です。
申立てが認可されると、住宅ローン以外の債務が大幅に免除され、債務者は3年間で債務の総額の約2割を支払うだけですみます。 個人民事再生の申立ては地方裁判所に対して行うので、司法書士が代理することはできません。しかし、当事務所では依頼者本人が個人民事再生の申立てを行うにあたっては申立書類の作成など必要な支援全般を行います。

特定調停

簡易裁判所が間に入って債務者と債権者で今後の支払い(通常3年間)について話し合う制度です。
債権者の請求額を利息制限法の利率で再計算するので、債務の額は通常減額になります。話し合いがまとまると特定調書という書類が作成され、その内容にそって支払いを行うことになります。この特定調書というのは裁判の判決と同じ効果があるので、万一支払いが滞ることがあると債権者はすぐに給与などの差押えを行うことができるので注意が必要です。
債権者が取引履歴の開示に応じない場合は、裁判所から開示させることができるので代理人から開示請求を行うより強制力があるのがこの手続きのメリットです。しかし以前に比べ債権者も取引履歴の開示に応じるようになっており、特定調停よりも任意整理の方が一般的になっています。

お気軽にご相談下さい

事前に電話にて予約願います。
土日・夜間も事前に電話予約にて
対応いたします。

【ご予約電話番号】049-277-6210 【営業時間】平日9時から18時まで

ご予約相談フォーム

業務取り扱い地域 : 埼玉県全域