ふじみ野法務事務所

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債務整理各手続きの比較

要件

任意整理

特になし

自己破産

支払不能である

個人民事再生

  • 債務が5,000万円を超えていない
  • 継続的反復的な収入がある
  • 支払不能のおそれがある

特定調停

  • 債務が5,000万円を超えていない
  • 継続的反復的な収入がある
  • 支払不能のおそれがある

メリット

任意整理

  • 官報に載らない
  • 裁判所を通さず、債権者毎の合意なので柔軟な対応が可能
  • 特定の相手の債権だけを整理できる
  • 将来利息がつかなくなる

自己破産

租税債権などを除いた全ての債務が消滅する

個人民事再生

  • 債務が減額される
  • 自宅を維持できる
  • 免責不許可事由があっても利用できる
  • 破産と異なり職業制限を受けない

特定調停

  • 裁判所が間に入るので本人でも比較的容易に利用できる
  • 将来利息がつかなくなる
  • 本人が手続きを行う場合、費用が他より安くなる

デメリット

任意整理

信用情報機関に登録される

自己破産

  • 信用情報機関に登録される
  • 官報に掲載される
  • 職業制限に該当する職業がある
  • 自宅を失う
  • 保証人に一括請求される

個人民事再生

  • 信用情報機関に登録される
  • 官報に掲載される
  • 保証人に一括請求される
  • 債務整理手続きの中では費用・期間ともに最大

特定調停

  • 信用情報機関に登録される
  • 調停で決めた支払いができないと特定調書により強制執行(給料差押など)がされる
  • 過払金の回収は裁判所ではしてくれない

裁判所

任意整理

関与なし

自己破産

地方裁判所

個人民事再生

地方裁判所

特定調停

簡易裁判所

住宅

任意整理

維持できる

自己破産

失う

個人民事再生

失わない

特定調停

失わない

債務処理の内容

任意整理

  • 利息制限法利率により引き直し計算した元本を通常3年で分割支払
  • 引き直しにより過払いがあれば回収
  • 将来利息はつかない

自己破産

免責決定を受けることにより債務免除

個人民事再生

  • 住宅ローンはそのまま支払う
  • 住宅ローン以外の債務を約2割に圧縮して3年で分割支払

特定調停

  • 利息制限法利率により引き直し計算した元本を通常3年で分割支払
  • 将来利息はつかない

費用の比較について

債務整理・その他裁判業務に関する費用につきましては下記ボタンからご参照願います。

債務整理の費用について

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