債務整理各手続きの比較
要件
任意整理
特になし
自己破産
支払不能である
個人民事再生
- 債務が5,000万円を超えていない
- 継続的反復的な収入がある
- 支払不能のおそれがある
特定調停
- 債務が5,000万円を超えていない
- 継続的反復的な収入がある
- 支払不能のおそれがある
メリット
任意整理
- 官報に載らない
- 裁判所を通さず、債権者毎の合意なので柔軟な対応が可能
- 特定の相手の債権だけを整理できる
- 将来利息がつかなくなる
自己破産
租税債権などを除いた全ての債務が消滅する
個人民事再生
- 債務が減額される
- 自宅を維持できる
- 免責不許可事由があっても利用できる
- 破産と異なり職業制限を受けない
特定調停
- 裁判所が間に入るので本人でも比較的容易に利用できる
- 将来利息がつかなくなる
- 本人が手続きを行う場合、費用が他より安くなる
デメリット
任意整理
信用情報機関に登録される
自己破産
- 信用情報機関に登録される
- 官報に掲載される
- 職業制限に該当する職業がある
- 自宅を失う
- 保証人に一括請求される
個人民事再生
- 信用情報機関に登録される
- 官報に掲載される
- 保証人に一括請求される
- 債務整理手続きの中では費用・期間ともに最大
特定調停
- 信用情報機関に登録される
- 調停で決めた支払いができないと特定調書により強制執行(給料差押など)がされる
- 過払金の回収は裁判所ではしてくれない
裁判所
任意整理
関与なし
自己破産
地方裁判所
個人民事再生
地方裁判所
特定調停
簡易裁判所
住宅
任意整理
維持できる
自己破産
失う
個人民事再生
失わない
特定調停
失わない
債務処理の内容
任意整理
- 利息制限法利率により引き直し計算した元本を通常3年で分割支払
- 引き直しにより過払いがあれば回収
- 将来利息はつかない
自己破産
免責決定を受けることにより債務免除
個人民事再生
- 住宅ローンはそのまま支払う
- 住宅ローン以外の債務を約2割に圧縮して3年で分割支払
特定調停
- 利息制限法利率により引き直し計算した元本を通常3年で分割支払
- 将来利息はつかない