抵当権抹消

住宅ローンの返済を終えた皆様へ

住宅ローンの返済を終えると金融機関から抵当権の抹消に必要な書類が渡されます。
抵当権の登記はローンの返済が終わっても自動的に消えるわけではありません。
抵当権の登記を抹消するには、金融機関から渡された書類の必要箇所に記入したうえで、登記申請書を作成し、法務局に提出する必要があります。

抵当権抹消登記の注意事項

金融機関から書類を受け取ってから、抵当権を抹消せずに期間が経過すると有効期間がすぎて書類が使えなくなったり、合併などにより金融機関が消滅してしまいそのままでは登記ができなくなることがあります。その場合、新たな書類の手配など余計な費用がかかってしまうので、ローンの返済を終えたら早めに抵当権抹消の登記をすることをおすすめいたします。
なお、上記のように金融機関が合併などで消滅してしまった場合でも、当事務所にて新たな書類の手配や金融機関への連絡をいたしますので、お気軽にご用命ください。

当事務所にご依頼していただく場合は、金融機関から渡された書類一式と印鑑(お認め印)を準備したうえで、連絡願います。 また、インターネット割引(報酬より5,000円減額)を実施していますので、連絡の際はホームページを見たとお申し出ください。

ふじみ野法務事務所の連絡先

電話番号 049-277-6210

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抵当権抹消の登記費用の例

(例A) 住宅ローンの返済が終わり、金融機関から抵当権の抹消書類をもらった。インターネットをみて当事務所に依頼していただき、不動産(建物・土地各1)についている抵当権抹消登記の申請をした。

適用 報酬 税金等実費 内訳・適用
抵当権抹消登記 11,000円 2,000円 不動産の2個×1,000円=2,000円
事前調査 2物件1回 800円 674円 インターネットによる登記記録閲覧
1件337円
登記事項証明書 2通 800円 1,000円  
インターネット割引 -5,000円    
消費税 608円    
合計 8,208円 3,674円 11,882円 報酬と実費の合計

*他の実費(郵送費や交通費など)を含めて、約1万3千円ほどです。

(例B) 住宅ローンの返済が終わり、金融機関から抵当権の抹消書類をもらった。数年前に住居表示が実施されたので登記簿上の住所と現住所の表示が変わっている。インターネットをみて当事務所に依頼していただき、不動産(建物・土地各1)についている抵当権抹消登記の申請をした。

適用 報酬 税金等実費 内訳・適用
登記名義人住所変更登記 11,000円 非課税 住居表示実施による変更は非課税
抵当権抹消登記 11,000円 2,000円 不動産の2個×1,000円=2,000円
事前調査 2物件1回 800円 674円 インターネットによる登記記録閲覧
1件337円
登記事項証明書 2通 800円 1,000円  
住居表示実施証明書 400円   当事務所で手配した場合
インターネット割引 -5,000円    
消費税 1,520円    
合計 20,520円 3,674円 24,194円 報酬と実費の合計

*他の実費(郵送費や交通費など)を含めて、約2万5千円ほどです。

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