■遺言
遺言の種類
一般的に遺言を作成する場合の普通方式による遺言書作成には次の3つの方式があります。
  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

自筆証書遺言とは
遺言者自ら自筆で記載する遺言です。あくまで自筆ですので、タイプやワープロは認められません。費用もかからず、ご自身で簡単に作成できるという長所があります。

公正証書遺言とは
公正書証によってする遺言です。公証人が関与するので、その分コストはかかりますが、法的に要件を満たさず遺言が無効になることは通常ありません。また、作成後、原本は公証役場で保管されますので、偽造や変造、毀損の虞がないこともこの方式の長所です。

秘密証書遺言とは
遺言者自ら作成した遺言書に署名・押印し封印したものを、公証人に公証してもらいます。自筆証書遺言と違い、署名があれば、遺言自体は自書でなく例えばタイプやワープロであっても認められます。内容を秘密にできるうえ、遺言の存在を明確にできる点が長所です。

上記には、長所を掲載しておりますが、それぞれ細かな規定がありますので、一度ご相談いただければと思います。


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