自筆証書遺言とは
遺言者自ら自筆で記載する遺言です。あくまで自筆ですので、タイプやワープロは認められません。費用もかからず、ご自身で簡単に作成できるという長所があります。
公正証書遺言とは
公正書証によってする遺言です。公証人が関与するので、その分コストはかかりますが、法的に要件を満たさず遺言が無効になることは通常ありません。また、作成後、原本は公証役場で保管されますので、偽造や変造、毀損の虞がないこともこの方式の長所です。
秘密証書遺言とは
遺言者自ら作成した遺言書に署名・押印し封印したものを、公証人に公証してもらいます。自筆証書遺言と違い、署名があれば、遺言自体は自書でなく例えばタイプやワープロであっても認められます。内容を秘密にできるうえ、遺言の存在を明確にできる点が長所です。
上記には、長所を掲載しておりますが、それぞれ細かな規定がありますので、一度ご相談いただければと思います。